1948-04-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第3号 さて本法案に内容について御説明いたしますと、從來我が國におきましては、明治十九年勅令第五十一號(本初子午線經度計算方及標準時ノ件)及び明治二十八年勅令第百六十七號(標準時ニ關スル件)等によりまして、東經百三十五度の子午線を以て本邦一般の標準時と定め、これを中央準標時と稱え、國民一般においてこれを常用しておるわけでありますが、本案によりますと、毎年四月の第一土曜日の中央標準時の午後十二時から、九月の第二土曜日 岡咲恕一